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両立支援のための各種制度

ワークライフ・マネジメント(ワークライフ・バランス推進)諸制度の概要(リコー)

画的像:ワークライフ・マネジメント(ワーク・ライフ・バランス推進)諸制度の概要

共通 支援休暇 失効年休の積立(最大20日)休暇制度。子の看護・家族介護・妊娠期の母性保護・妊娠中の配偶者支援・私傷病・不妊治療・ボランティア活動・感染症による学級閉鎖に伴う子の世話の事由で取得できる。
時間単位の年次有給休暇 付与された年次有給休暇のう5日分(40時間)/年を1時間単位で取得できる。事由は問わない。
エフェクティブワキングタム制勤務 7時~20時の中で社員が日々の始業·終業時刻を決定し,1ヶ月の所定労働時間を勤務する制度。コアタ@ @ムはなし。
リモ,トワ,ク 自宅や社内外のサテラ@ @トオフィス,公共スペ@ @ス等の所属事業所以外で勤務できる制度。利用日数の制限はなし。
シフト勤務 育児(子が小学6年まで)・家族介護・母性保護(妊産婦)の事由がある場合,所定の始業・終業時刻をシフトできる。
ショ,トワ,ク ワーク・ライフにあった多様な働き方の実現のため,育児・介護以外の事由においても短い勤務時間の働き方ができる制度。1日6時間または7時間の短時間勤務,短日数週4日勤務を選択できる。
両立支援再雇用制度 結婚・妊娠・出産・育児・家族介護・配偶者の転勤を事由として退職し,改めて就労を希望する場合,再雇用の機会を提供する制度。
育児 看護休暇 小学6年生までの子の看護のため,子が2人以内の場合は10日/年,3人目以降は1人あたり5日加算した日数を休暇取得できる。時間単位の取得も可。
妊娠休暇 妊娠中の女性の通勤緩和や療養等のために休憩·休暇できる制度。
その他,産前産後通院休憩·休暇,出産後休憩·休暇もある。
産前産後休業 産前6週間,産後8週間の休業。
育児休業 子が2歳になるまで休業できる。男性の場合,子の出生日からだけでなく出生予定日からも休業開始可。3ヶ月以内の育児休業の場合は最初の10日間は有給。
育児短時間 子が小学3年まで育児短時間勤務できる。勤務時間は3パターン,始業時刻は9パターンから選択可。(3回までコース変更可)
セミナ,開催 休業後の復帰支援のためのセミナを年1回実施。
介護 介護休暇 家族の介護のため要介護者の人数に関わらず10日/年取得できる。時間単位の取得も可。
介護休業 最長2年間,介護のために休業できる。
介護短時間 最長2年間,介護のために短時間勤務ができる。3パタンからから選択可(2回までコス変更可)。
私傷病休職 私傷病を事由として,最長3年間休職できる。
ボランティア特別長期休暇 ボランティア活動を事由として,最長2年4ヶ月休業できる。
配偶者転勤特別長期休暇 配偶者の転勤を事由として,最長3年間休業できる。
スキルアップ支援特別長期休暇 大学院進学及びビジネス資格取得のための留学を事由として,最長2年間休業できる。